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こういう場合は、役所も、会社も信じるのはバカがやることなのですよ。 年金事務所に確認して、なんの証明が必要か 確認して、それを派遣に要求するか、諦めて払うかです。
「派遣会社によると、8月30日の退職だが31日まで在職していたことにし」の証拠(厚生年金の資格喪失届のコピー)を派遣会社からもらって、それを持って年金事務所に行って確認と訂正を求めるといいです。 派遣会社がウソをついていないのならコピーをくれるはずです。言い換えれば、コピーをくれないのなら派遣会社がウソをついているのです。 なお、離職票は関係ありません。雇用保険の資格喪失届はハローワークが提出先であり、厚生年金とは何の関係もないからです。
8月に支給される給与は7月分の保険料を控除します。 9月に支給された給与から、8月分保険料が控除されて いないのでしょう。 8/30退職なら、8月分社保保険料は発生せず、 国保保険料を1ヶ月分、国民年金保険料を1ヶ月分負担します。
8月31日までなら、社会保険料は2ヶ月分控除されているはずです。 離職票が30日なら、退職日は30日となり、社会保険料は1ヶ月分の控除なので、8月は未納となります。
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