解決済み
給与についてご質問です。 今年、3/31に退職します。 (この会社は給与が月締めの25日払いなのです)毎年給与はコンスタントに33万(手取り)頂いておりましたが、今月3/25の給与は16万しか支払われていませんでした。 これは、所得税の支払いかなにかでしょうか?? よろしくお願いします。
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いくつか理由が考えられます。 1 社会保険に加入している場合、その社会保険の資格は退職日までです。そしてその職場に末日まで所属している場合にはその月の社会保険料を職場と本人で折半します。(保険証は退職日まで使用できます。) その社会保険料を職場がどんなタイミングで徴収しているのか。それは職場ごとに違います。月末締め、翌月25日払いの場合、3月分の社会保険料を4月25日に支払う給与から徴収するのか、それとも3月25日に支払う給与から徴収するのか、職場ごとに違います。 また4月25日にも少しだけ日割り分の給与が支払わられる場合でも、3月分の社会保険料を差し引くほどの給与ではない場合、3月25日支給の給与から引いてしまうということはあり得ます。(職場としては、取りはぐれると大変です。) 同じく、当月25日払いの場合でも同じことが起きます。すなわち3月25日支給の給与で3月分の社会保険料を差し引く、または2月分の社会保険料を差し引く。これは職場ごとに違う取扱いになっています。 どういう徴収サイクルになっているか確認してください。 なぜ、徴収が1か月遅れることもあるのか?それは職場が社会保険料を納付するタイミングが1か月遅れるからです。3月分の社会保険料は4月末日に納付するように、納付書が送られてきます。(口座引き落としも4月末日です。) 納付のタイミングと徴収のタイミングを近いところで合わせるのか、それとも徴収月と支給月を合わせるのか。職場ごとに違うのです。 ひょっとしたら、3月25日支払いの給与で、2月分と3月分が徴収されている可能性があります。(また、単純に職場で間違えている可能性もあります。私も以前退職した際にその間違いをされました。) 2 住民税の特別徴収をされている場合、5月25日に徴収する分までの住民税が一括で徴収されている可能性があります。 住民税を職場で徴収(これを特別徴収と言います。)する場合、その月に支給した分の住民税を翌月10日までに納付するのがルールです。3月25日徴収分は4月10日までに職場で納付します。 ただし毎年1月以降に退職をする人の分は、その年の5月分までの住民税を一括で職場が徴収するのがルールです。3月25日支給分だけでなく、4月25日と5月25日の分も徴収するということです。 (これを職場が出来なかった場合には、別途市区町村から納付書が送られてくるだけですので、損得の問題ではありません。) そういうわけで前の月よりも徴収額が多くなっている可能性があります。 3 最後にこれは職場にもよりますが、通勤定期代を3か月分、6か月分前渡ししている場合、精算という意味で返金している場合もあります。また、毎月の給与支給と一緒の次の1か月分の定期代を支給している場合、辞める翌月分はもう支給しないということが考えられます。 その他、各種精算があるかもしれません。 4 本当に最後です。給与から控除される源泉所得税は課税支給総額(基本給・各種手当・残業代など)から社会保険料を控除した金額と扶養人数を基に国税庁の発表している税額表を使い求めます。社会保険料が多い月は、源泉所得税がむしろ減っていることもあり得ます。 以上、辞める月の給与というものは、社会保険料の徴収のタイミング、住民税の一括での徴収、経費精算などで支給額そのものが大きく変わることもあります。 いずれにせよ、給与明細の意味合いをよく確認し、理解してみてください。職場に確認しにくい場合には、税務署や税理士、社会保険事務所や社労士なども相談に乗ってくれるかもしれません。
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