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退職後に傷病手当金を継続していただいていますが、この場合も日あたりの通勤手当に相当する金額が引かれるのでしょうか。 …

退職後に傷病手当金を継続していただいていますが、この場合も日あたりの通勤手当に相当する金額が引かれるのでしょうか。 具体的には在職中に定期代を毎月18000円程度もらっておりました。標準報酬月額表に則って算出したシミュレーションと比較するとちょうど各月の等級が1段階下だと計算通り(20万円台のため2万円で1等級下がる)なので ①交通費が標準報酬月額表に当てはまる際に合算されていない(会社のミス?) ②調べると休業中は交通費が引かれるとあったので、退職中も該当するのでは と二つの説を考え質問いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の日額は、退職後も変更されません。 傷病手当金の日額は、支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3で 同一傷病での受給期間中の変更はありません。(退職後も同様) 標準報酬月額は健保側が把握しており、交通費や残業等の増減で、 毎月変更されるものでもありません。

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