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アルバイトで、休憩を取っていないのに休憩時間扱いされてます。 私は学童保育のアルバイトで1日3〜4時間働いています…

アルバイトで、休憩を取っていないのに休憩時間扱いされてます。 私は学童保育のアルバイトで1日3〜4時間働いています。先日給与明細を確認したところ勤務時間が毎日30分くらい少なく計算されていて、社員の人に聞いたら「子供たちがおやつを食べている時間だから休憩時間として扱っている」と言われました。 正直納得できません。子供たちがおやつを食べている時間といったって採点作業やおやつを配る作業はあるし見回りもしろと言われています。 契約書を確認してみたら休憩時間だとは書いてあったのですが、休憩はできていません。 確かに楽な仕事だとは思いますが、最低賃金だし、年1回の昇給があると言われていたのにそんなのないし、イベント時には日給1000円で呼び出されるし、50人の子どもの相手を1人でさせられる日もあるし、どう考えてもブラック寄りです。 しかし気に入っているアルバイト先なので、辞めたりはしたくないです。我慢するしかないのでしょうか? また、この休憩時間中に働かされるというのは労働基準法的にはどうなのでしょうか。 ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

補足

ほぼ毎日休憩時間中に働いていますが、仕事内容が丸つけ・宿題チェック・勉強を教えるなので、子どもの人数が少ない時はしばらくぼーっとする時間もあります。さすがに30分ずっとという訳では無いですが、5分〜10分くらい細切れ的に何もしない時間があります。私としてはいつでも反応しなくてはいけない時間=勤務時間と考えていますが、これは休憩扱いになりますか? また、このような実態は社員さんは知っているはずなのですが、このことを改善したい場合、誰に言えば良いのでしょうか? 長々と補足すみません。 よろしくお願いいたします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働してるなら休憩時間と呼ばないですね。ブラック企業に多いパターンです。 3~4時間労働で休憩をくれる職場(トイレ休憩は除く)は少ないかもしれませんが、休憩時間としてお給料が入らないのに労働しているのはおかしいと思います。 先輩とかに言っても「会社の決まり事なんだから」で終わってしまうと思います。申し出るなら責任者ですが、申し出たところでブラック企業は簡単に規定を変えようとしません。言ってもあなたの考え方の問題だとか、なんとかして休憩しといてとか、丸く収めようとしてくるでしょう。違法と思うので訴えるくらい貫いて言わないとルールを変えてもらえないと思います。 ちゃんとしてるところなら4時間くらいのアルバイトでも1時間に10~15分休憩させてくれる職場もありました。4時間分お給料を入れてくれて、適当に10分くらい休憩しておいてという職場もありました。

    1人が参考になると回答しました

  • 拘束4時間で〇分休憩時間という雇用契約をすること自体が違法ですので、その契約に効力はありません。 現実問題としては、「納得いかないので調べたらそういうことらしいんですけど?」と交渉してみるしかないですね。 本当にそういうことですから、「そんなの知らない」とか言われたら「労基ってところに訊いてみようかな?」と言えば、たぶん先方の態度は変わります。 変わらなかったら本当に労働基準局に持っていけば、ほぼ確実に指導が入って未払い給料は払ってもらえますけど、保育園?ごとエラいことになります。あなた一人の未払いバイト代支払いだけで済むわけありませんから。

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  • 完全に違法です。ブラック企業です。 休憩の稼働分は賃金を請求しましょう❗労働基準法違反です。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • そんなもんですよ 長期休みの時、昼食を子ども達と一緒にとるから 休憩1時間取られますが 実際は、そんなにゆっくり出来ませんよね

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