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失業保険の受給の可否について

失業保険の受給の可否について現在、63歳で再雇用制度で退職時の会社にパートタイマーとして勤務おり、雇用保険も通算で40年以上支払っています。また同時に家族経営の会社の役員として報酬を受け取っています。役員を継続してる状況で失業保険は受け取れるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給資格は有りますが、額により基本手当が受給出来なくなるので おそらく基本手当は受給出来ないですし それ以上に、待機の7日間が就業している場合経過しないので 受給期間終了まで待機が続き、時効で消滅する可能性が高いです つまり、受給出来ない可能性が高いですね 会社の役員でも 名ばかりで経費の都合上報酬を受け取った形になっていたり 無報酬の社外役員などの場合は、ハロワの判断になりますが 報酬を受けている場合、雇用契約ではなく委任契約であったとしても 就業していると判断されます

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