解決済み
給与明細のことについて質問です。 先月の労働時間が180時間で深夜時間が52時間だったのですが、深夜手当が13000円しかありませんでした。 深夜時給は1322円と明細には記されています。この支給額って労基法上、正しい金額なのでしょうか。 法律に詳しい方、もしくは給与担当の方などおられましたらぜひ教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
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1日8時間を越える労働、または週に40時間以上を越える労働があった場合、25%増の時給となり、更に深夜時給は25%増となります。(深夜は通常22時~5時の間)合計50%増となります。 ただし、所定労働時間が会社により、違うので上記を当てはめる時間帯に差がでますので、就業規則の確認と、私ならですが、給与担当に念のため、割増計算法をどのようにしたか聞いてメモし、さらに自分で個別に労基に電話して確認します。 せっかく時間外に働かれているので、損しないようにしたほうがと思います!
元の時給が1100円くらいならそんなものでは?
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