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失業保険、再就職手当について 離職票を提出した日から7日間、待期期間がありますが、 どうしてもアルバイトを休むことが…

失業保険、再就職手当について 離職票を提出した日から7日間、待期期間がありますが、 どうしてもアルバイトを休むことができません。 週3回の計10時間です。 待機期間中にアルバイトをしても、待期期間スタート日、二日目、三日目、アルバイト、四日目、アルバイト、五日目、 6日目、アルバイト、7日目、 といった感じでただ延長されるだけで済むのでしょうか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    合ってますね。 なので、給付制限の期間も待機期間の7日間が終わってからの2ヶ月間になります。 ようは、待機期間中にバイトをした日数分だけ、失業給付を貰い始める日が遅くなるだけですね。

    ありがとう:1

  • 再就職手当はハロワで募集している企業にハロワを通じて就職した場合のみ支給されます。 バイトはやめましょう。

  • 待期期間中は、失業しているかを見極める期間なので、その間に何らかの労働に従事していると、失業と認定されません。 そもそも、アルバイトしているということは、失業の状態にはないということです。それでも、失業の認定を受けたければ、連続して7日間はアルバイトをしてはなりません。

  • 失業給付の待期期間中にアルバイトをした場合、働いた翌日から待期期間の日数がリセットされます。失業給付金を受け取れるまでの期間が長引いてしまうので注意しましょう。 失業給付は、失業中で求職活動をしていることが受給の条件です。そのため、失業給付の待期期間中にアルバイトで雇用保険に加入したり、週に20時間以上働いたりしてしまうと、「就職している状態」と見なされる場合があります。「失業中」の認定がもらえなければ、失業給付は受けられません。 たとえ就職状態には該当しなくても、仕事をして収入を得れば、勤務日の支給対象外や減額もあり得ます。

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