解決済み
失業保険、再就職手当について 離職票を提出した日から7日間、待期期間がありますが、 どうしてもアルバイトを休むことができません。 週3回の計10時間です。 待機期間中にアルバイトをしても、待期期間スタート日、二日目、三日目、アルバイト、四日目、アルバイト、五日目、 6日目、アルバイト、7日目、 といった感じでただ延長されるだけで済むのでしょうか??
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再就職手当はハロワで募集している企業にハロワを通じて就職した場合のみ支給されます。 バイトはやめましょう。
待期期間中は、失業しているかを見極める期間なので、その間に何らかの労働に従事していると、失業と認定されません。 そもそも、アルバイトしているということは、失業の状態にはないということです。それでも、失業の認定を受けたければ、連続して7日間はアルバイトをしてはなりません。
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