退職金の額についてはわかりません。 勤務先に聞いてみて下さい。 退職金は分離課税なので、課税分は簡単に計算できます。 退職所得控除額=40万円×4年(※勤続年数)=160万円 課税退職所得=(退職一時金 - 160万円)×1/2 ① 所得税額=課税退職所得×5%(1,949,000円までの税率) ② 復興特別所得税額=所得税額×2.1% ③ 住民税額=課税退職所得×10% ※勤続年数は3年超え4年以内の場合は4年で計算 ①②③の合計額が課税額になります。 退職金が160万円以下であれば非課税ですが、下記の様に源泉徴収される場合もあります。 退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、①②は受領前に源泉徴収されてから支給されます。上記手続きがない場合には、一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、還付を受けるには翌年に確定申告する必要があります。 ③の住民税は、翌年の6月以降の納付(特別徴収なら給与天引き)になります。
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