回答終了
何が違うかと言う前に、今からではもう延長手続きはできません。 手当金受け取りに1年の期限があり、延長手当金をすればその期限が先延ばしになります。 手続きしなければ1年で期限を迎えます。期限を過ぎてしまえば失業手当はもらえません。もらえないものを延長することもできません。 仮に、延長手続きを退職して10ヶ月後に行えば期限は2ヶ月(60日)残っていました。その場合、失業手当を90日もらえる場合でも、貰いはじめて60日したら受け取り期限を迎えて終わり。残りの30日分はもらえません。
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