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有休消化について 勤務先で、ストレスからうつ病となり、現在休職中です。 令和5年4月3日に復帰予定です。 (医…

有休消化について 勤務先で、ストレスからうつ病となり、現在休職中です。 令和5年4月3日に復帰予定です。 (医師の診断書か約2ヶ月だった為)仕事復帰が困難な為、4月31日で退職希望です。 ①4月3日~4月31日を有休消化は、可能ですか? ②職場の事務員は、休職後仕事復帰をせず、退職の場合、4月2日付けで退職となり、有休消化は、できないと言われました。 有休は、働くを前提としてもらえるものだから…とのことでした。 ①、②の解答がほしいです。 よろしくお願いいたしますm(__)m

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    ①復職するとして有給の取得は可能です。 医師の診断による休職が4月2日までなら3日から復職可能なのですから復職します、と云えばよいのです。その上で4月31日退職として有給取得届を提出しての有給消化が可能です。 ②違法解雇になります。労働者の申し出が31日ならそれ以前に退職させることはできません。退職させれば解雇となり違法性がありますね。 事務員の方が法令を十分に理解しているとは思えませんので、言われたからといって受け入れる必要はない状況ですね。 つまり復職するという前提で事を運べばよいとなります。 退職理由は一身上の都合とし、決して傷病を理由としてはならないと思われます。 上記を踏まえ事務員ではなく管理職や役員と穏便に話あうべきかと・・。

  • どこの会社も有給を使われるのは嫌がります。 退職をするのがわかっている 人を事細かく返答してくれる会社はほぼありませんが 会社の就業規則の紙はもらっていませんか?必ずあるはずです

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  • 休職中に有休消化は出来ません。 なので①は会社が復職の判断が出ない限り出来ません。 ②は復職せず退職となれば有休消化は出来ない、会社の言い分が正しいと思います。 しかし問題は休職期間です。休職期間中に復職出来ない場合は休職期間満了後に退職となる規定は確かにありますが、入社間もない新人でも半年くらいはあるはずです。満了を待たず退職を申し出たのならそのまま退職です。 鬱で休職に追い込まれる職場ですので、質問者様に合わなかったと思い気持ちを切り替えて新しい職場を探す事をお勧めします。

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  • 退職日がいつなのかによります。 退職日の翌日以降は、有給休暇はとれません。 言い換えれば、退職日以前の労働日については、付与されている残日数を限りに有給休暇がとれます。会社に請求してその通りに休めばいいだけです。会社の承認は不要ですし、拒否できません。(労働基準法第39条第5項)

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