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日給月給制について ネットで調べると日給月給制とは月給制と同じく1ヶ月の給与が決められている。 ただし欠勤、遅刻…

日給月給制について ネットで調べると日給月給制とは月給制と同じく1ヶ月の給与が決められている。 ただし欠勤、遅刻、早退などした場合はその分減額されるとなってます。そこで質問なんですが私の会社は運送関係で 就労時間は8~17時となってますがその時間内に仕事が終わることもあります。いわゆる 定時内に終わる「やりじまい」です。 仮に8時から午前中で終わることもあり、この場合は実質半日しか働いてないことになりますが1日分の給料が付くと考えてよろしいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ほとんどの場合、日本のサラリーマンは日給月給制です。 まれには日給月給制と言いながら、日給制の月払いであることもあります。 日給月給制で1時間遅刻すれば1時間分の減額が発生するのは、月額×12ヶ月が1年間の所定労働時間に対応しているからです。 年間2400時間働いて240万円、月割りにすると月給20万円ですが、それは2400時間に対するものなので、2390時間しか働かなければ10時間分は支払う義務がないということになります。 就業時間は労働契約や就業規則により定められ、労働者はその時間を働く義務を負うと同時にその時間を働く権利を有します。 以上が原則ですが、双方が合意すれば例外適用とする事も可能です。 そのひとつが「やりじまい」です。 その際にはそれを実行する前に給料の減額がないことの確認が必要がです。 労基法上は最低6割の日額を保証すれば、勤務時間の4割は早上がりさせて給料をその分減らすことが可能なのですが、そんなことがたびたびあったのでは生活に支障を来します。 「やりじまい」により給料が減額されるなら、早上がりを拒否しましょう。 仕事がなければ掃除でも何でもできることをやるしかないです。

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