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労働基準監督署を通して会社を内部告発するために情報を集めています。 ①サービス残業せざるを得ない仕事量の為明らかにタイム…

労働基準監督署を通して会社を内部告発するために情報を集めています。 ①サービス残業せざるを得ない仕事量の為明らかにタイムカードと残業代の不一致 ②タイムカードをおしてからもPC作業をおこなってる③経営者からの罵倒パワハラ ④サービス残業をしたら本人も悪くなるんだから隠ぺいしてやってるんだぞと言う上司(会社規定?) 上記のことを理由に告発する場合、どのような証拠を取ると良いでしょうか? やっぱり録音!? 時間はどうしたらよいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    仕事量と労働時間の相関関係は、それぞれであり役所が判断できるものではありません。書かれていることでは、労働時間の証明であるタイムカードと賃金台帳(給与明細書)から未払いがあるのかどうかですね。パワハラは病気になれば比較的民事裁判で争い易いのですが、そうなる前にどうにかするのは事実上難しいですね。身体的暴力があれば警察に助けを求めることも可能でしょうが。

  • まずは労働時間の記録は必ず必要です。専用アプリもありますし自らメモでも構いません❗ 録音もいいでしょう❗ しかし監督署だけでは不十分です。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 「告発」とは、違法行為の事実に対して第三者が官憲に処罰を求めることをいうので、当事者であるあなたが行うべきは「告発」ではなく「告訴」になります。つまり、「告発」することはできません。 いわゆるサービス残業については、しなければいいだけです。つまり、定時になったら帰ればいいのです。 それでは仕事が溜まるから残業しろと上司が命じたら応じればいいし、その場合は残業が終わってからタイムカードを打刻(退勤)すればいいのです。もし残業代が支払われなかった場合は、タイムカードが証拠になります。 また、「経営者からの罵倒パワハラ」と「サービス残業をしたら本人も悪くなるんだから隠ぺいしてやってるんだぞと言う」こと自体に違法性は乏しいです。内容によっては強要罪や脅迫罪が成立しますが、それは警察に相談してください。いずれにせよ、労働基準監督署は管轄外です。

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