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従来の標準報酬月額は30万ですがこの4ー6月の標準報酬月額は32万あたりになりそうです。

従来の標準報酬月額は30万ですがこの4ー6月の標準報酬月額は32万あたりになりそうです。しかし給与改定が6月にあり、4、5月の遡及分を含め、随時改定は6月になり8月までの標準報酬月額は残業も減り28万辺りになりそうです。 結局9月の標準報酬月額決定時はいくらになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「給与改定が6月にあり」 これは減給になるということでしょうか。固定的賃金が増加するのであれば、6,7,8で算定した結果、下がっても随時改定は行われません。 以下減給になる場合について説明します。 6,7,8月で算定した結果、現在の等級(30万円)よりも2等級以上下がった場合は9月に随時改定で標準報酬月額が下がります。この場合4,5,6月給与平均による定時決定は行われません。 しかし30万円が28万円になるのでは1等級なので随時改定は行われません。26万円以下に下がる必要があります。 随時改定が行われない場合は定時決定が有効となり、9月(10月支払給与)から32万円となります。

  • 定時決定は7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者が対象であり、4,5,6月の三か月の賃金の平均賃金が標準報酬月額として9月から翌年の8月まで適用されます。実際に徴収されるのは翌月であるので、新しい等級での社会保険料は10月から変更となります。7月10日まで提出。 <随時決定の要件>https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html <標準報酬月額表> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50211saitama.pdf 固定給の変更であり、2等級以上の要件を満たすので随時改定となります。 6月の給与改定によって4、5月の遡及分によって32万円となり6月以降は28万円となるわけですから、差額が支給された月(6月)を変動月として扱います。支給月(6月)とその後の2ヶ月(7,8月)で2等級以上の差が出た時、月額変更届を提出します。 ★8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行えば、7月10日までの算定基礎届の提出が不要となります。6,7,8の3か月で月額変更届を提出すればいいのではないでしょうか。 詳しくは、お近くの日本年金機構にお問い合わせてはいかがでしょうか。

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