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失業手当の申請の時効について

失業手当の申請の時効について現在弟が精神の不調で自己都合で退職して療養中です。先日、離職後一年以上を過ぎた頃に失業手当をもらいにハローワークに行ったみたいなのですが、申請は一年以内までにしないと失業手当をもらえないと言われ帰ってきました。ネットで調べると失業手当の申請は確かに一年以内にしないといけないと書かれていますが、時効は二年以内なので申請はできるとも書かれており、それを弟も言ったらしいのですが無理だったそうです。 職員に言われたので弟も詳しい理由は聞かずに早々に諦めて帰ってきたようで、今は傷病手当が貰えるかもしれないといろいろ調べているようですが…私はどうにも失業手当を払いたくないハローワーク側に適当にあしらわれたのではと考えてしまいます。 本当に弟は失業手当をもらうことはできないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたのご認識の通りです。 雇用保険法第74条には「失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利(中略)は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と定められているので、時効前であれば基本手当を請求することができます。 ハローワークの職員が言ったのは、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)が過ぎているので、受給できないという意味でしょう。しかし、それは弟さんの説明不足によるものと考えられます。 病気やケガで継続して30日以上働くことができない場合は、ハローワークに届け出ることで、受給期間は原則の1年に就労不能期間を加えた期間(最長4年)となります。(受給期間の延長措置といいます。) よって、受給期間の延長措置を受ければ、基本手当が受けられる可能性があります。 詳しくは、ハローワークに相談してください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

  • 日本は法治国家なので、法律を調べるとわかります。 >本当に弟は失業手当をもらうことはできないのでしょうか? そもそも日本には、失業手当という給付金制度はありません。 雇用保険法に基づく、基本手当が正式名称です。 雇用保険法の規定で、退職日から1年後までが給付期間です。 それを過ぎると給付されません。 離職後1ヶ月以内に、病気療養中であるとして、手続きを 取れば、給付期限を延伸できました。

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  • 雇用保険の受給資格は、離職後1年以内に申請をしないと受給資格が無くなります。 ハローワークの通達を確認しましたが、 全ての給付に2年の時効が適用される訳ではないようです。 基本手当(いわゆる失業手当)は対象に含まれていません。 時効2年というのは「既に受給資格のある方が、対象の手当を受給申請出来る期間」のようですね。

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