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障害者雇用で契約社員をしています。3月末で契約期間満了により退職することになりました。複数回更新されていて今回も半年の更…

障害者雇用で契約社員をしています。3月末で契約期間満了により退職することになりました。複数回更新されていて今回も半年の更新がされると思っていましたが、更新されませんでした。在職期間は2年半で7回更新されています。この場合、退職理由は契約期間満了なのかまたは雇い止め(会社都合)にあたるのかを知りたいです。退職理由により雇用保険の給付日数や給付制限の有無に違いがあるかについても教えてください。

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回答(2件)

  • 契約期間満了による退職は、会社都合退職と同じ扱いになります。 契約更新回数や在職期間は関係ありません。 雇用保険の給付日数は、会社都合退職と同じです。 在職期間や年齢によって異なりますが、最大150日間です。 雇用保険の給付制限はありません。 給付制限は自己都合退職や解雇などで発生する場合がありますが、契約期間満了では発生しません。

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    ID非表示さん

  • 今回の場合、契約期間の満了による退職となるため、退職理由は「契約期間満了」となります。 したがって、雇い止めの適用はされないため、雇用保険の給付日数に差異はありません。ただし、在職期間が2年半を超えるため、雇用保険の給付制限がある可能性があります。具体的には、支給期間が最大270日に制限されるため、給付日数の上限に注意する必要があります。また、退職前に雇用保険の担当窓口に相談することをお勧めします。

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