解決済み
有給休暇について質問です。 年度末に退職を決定し有給消化をする場合、 新年度をまたいで有給が新たに付与され それも消化をすることは異常ですか? 私は事情があり会社と相談した上で年度末に退職を申告し、有給消化をするにあたり4月を跨ぐので新たに付与された分を使いきると退職日が4月以降になります。 もともと休暇をあまり取らなかったので相当な日数のあまりがあったためそのようなスケジュールになりました。 会社としては普通は4月末に皆辞めていくとのことでした。 他の社員が付与された有給をどう扱っているのかは不明です。 私は育児も理由の1つなのでそれを配慮し特別に4月以降の退職を認められたようです。 一般的に、 何かしらの事情で年度の始めを跨がざるを得ない場合、新年度に付与される有給は捨てているのでしょうか? あるいは付与されないのでしょうか? また、退職日は春の時期は4月末に退職すべきという傾向があるのでしょうか? 有給ではなく日にちに合わせるという暗黙の了解があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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始めに年度末と書かれたので回答者様から「3/31退職で4/1からは社員でないので論外」と指摘を受けたのかと思います。有給休暇の時効は2年間(労基法第115条)ですので前々年度の残は消滅しますが、前年度の分は持ち越しできます。新年度になれば新たに当該年度の有給休暇が付与されます。あなたの行為は別に特別でも非常識でもなく一般的な円満退職だと思います。会社と対立あるいは一刻も早く辞めたい場合は有給休暇の残日数まで考えないと思います。会社側にとって都合が良いのは給与の締めの日の退職です。4月末云々は(新年度の移動等で来る)後任者への引継ぎ等の「慣習」ではないでしょうか?
会社を複数、所持経営している者です。 >新年度をまたいで‥ 消化をすることは異常ですか? 『異常』というワードがしっくりこないですね。稀なケースてあることは、確かです。通常、年末や年度末を退職日とし逆算しますし、社会通念上、地域性、会社定款を含み跨ぐ事に互いにメリットがないからです。 有給休暇の消化義務範囲ならば、半分消化でしょうし、当人の業績や人事部との人間性により買い取ったり、退職金などの金銭で考慮しそこに評価をいたします。 >新年度に付与される有給は捨てているのでしょうか? 退職日の1ヶ月前までに退職届を提出受理、となっている場合、令和5年度を取得し、令和3年度を捨てることが物理的に成立しません。やはり稀なケースです。 >また、退職日は春の時期は4月末に退職すべきという傾向があるのでしょうか? 冬のボーナスを貰い→相談→3月末がベストです。
普通3月末に退職して、4月から新たな職場に という人の方が多いと思いますが…
4月1日に付与されてたんですね? だったら、3月31日退職だと、4月1日は社員じゃないので有給付与されません。 おそらく、多くの人は4月に繰り越す日数+新規付与される日数を考えて、退職日を決めている、という意味じゃないでしょうか。 退職後は未消化の有給は消えます。
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