解決済み
有給休暇の基準日の統一について 今年に入って職場の有給休暇の基準日が統一されました。 何でも管理者が管理しきれず今回の統一に至ったようです。(ちなみに事前に公表されておらず、全体への周知はされておりません) 私は中途採用で次回の基準日で12日増える予定でした。そこで前倒しになるのかと思いきや、今回増えたのは11日。 中途採用・新参者が少ない職場のためほとんどの方は勤続6.5年以上で上限の20日貰えることから、そこまで問題視されてないようです。 たかが1日とも思いますが、実際の勤続年数に対する起算日と今回会社が設定した起算日では、私の場合半年以上遅れることを考えたら、今まで働いてきたのはなんだったんだろうとやるせない気持ちになります。 また、出産を控えており今後有給を例年より使うことが考えられこのままでいいのかと思っている部分もあります。 これは会社として不当な行為では無いのでしょうか?労働基準法など無知なところがありますので教えて頂けますと幸いです。
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中途採用者が多く雇入れ日を管理することが煩雑な場合に、有給休暇の基準日を決めることで管理する側としも雇用される側としても分かりやすいかもしれません。 たとえば、4月1日を基準日とする場合。4月1日に有給休暇を付与することになります。雇入れと同時に10日の有給休暇を付与しても何ら問題ありません。(労働基準法の規定を上回っていればOKです) 分割付与:4月1日の雇入れと同時に5日の有給休暇、10月1日に残りの5日の有給休暇。翌年の4月1日から11日の有給休暇。 例えば、8月1日に雇入れと同時に5日の有給休暇、翌年の2月1日に残りの5日の有給休暇。4月1日から11日の有給休暇。 ※有給休暇が労働基準法39条に違反(少ない場合)は第百十九条により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。とあります。 以下に有給休暇に関する情報及び条文を記載しました。 参考にしてください。 --- 2019年4月に働き方改革関連法案が施行され、年に10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、有給休暇が付与される基準日から1年以内に合計5日分の休暇を取得させることが義務化されました。 有給休暇管理簿は作成した後、5年間の保管も義務付けられています。(労働基準施行規則第二十四条の七) 労働基準法 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 有給休暇日数(出勤率8割以上) 6ヶ月後:10日 1年経過(1年6ヶ月後):11日 2年経過(2年6ヶ月後):12日 3年経過(3年6ヶ月後):14日 4年経過(4年6ヶ月後):16日 5年経過(5年6ヶ月後):18日 6年以上(6年6ヶ月後):20日 ---- 労働基準法39条 ⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第三十九条(第七項を除く。)の規定に違反した者 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第三十九条第七項の規定に違反した者 有給休暇の取得義務化にともない、有給休暇を年10日以上取得したすべての従業員に有給休暇管理簿を作成し、年に5日以上取得できているかを管理することも義務付けられました。有給休暇管理簿は作成した後、5年間の保管も義務付けられています。 労働基準法施行規則 第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。
違法です。(労働基準法第39条第2項) 有給休暇の付与日を揃えることは違法ではないですが、その場合は法定の付与日よりも早く付与しなければならず、そうすると付与日数は11日ではなく12日になります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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