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マイカーの業務使用に着いての質問です。 会社から私用車を仕事で使うよう言われております。

マイカーの業務使用に着いての質問です。 会社から私用車を仕事で使うよう言われております。私物を使わせる際はその旨就業規則に記載しなければならないとあると思いますが、では就業規則に記載さえすれば「どんなものでも」「どのようにでも」「無償で」使う事が出来てしまうのでしょうか? また、就業規則に記載されていない場合(又は就業規則を周知させず開示要求にも応じない場合)でも私物を仕事で使わせる事は可能なのか?後になって就業規則に追記さえすればそれでOKなのかどうかも合わせて確認させてください。 以下具体的質問 ①業務で利用した分のガソリン代は出さなければいけないのか?出さなくてもいいのか? ⇒出す場合には満額支払わなくてはいけないのか?それともキロ〇円という形でも良いのか? ②その他消耗品(オイル、タイヤ等)にかかる費用はどうなるのか? ⇒全額ではないにしろ一部負担する義務は会社にあるのか無いのか? ③走行距離による車の価値の減衰に対する補償は? ⇒売りに出した場合、走行距離によって買取価格も下がってしまいます。 ④自動車保険「通勤」⇒「業務使用」の差額分の扱いは? ⑤業務利用における車の汚れ、臭いなどのクリーニング代は? ⇒明らかに汚れるもの、臭いを出すものを業務として運搬した場合など ⑥業務利用中における車の破損に対する補償 ⇒修理は保険として、それによる等級落ちによる差額分や車としての価値下落の負担等 ⑦上記のような金銭的負担を会社側がしない場合、社員側が私用車の業務利用を断る事は出来るのか? (逆に、上記の負担があれば会社側は強制的に使う事が出来るのか?どこまでの負担があれば使わせることが出来るのか?) ⑧私用車を売ってしまい、次の車を買わない、という事を社員側はする事が出来るのか? ⇒それによる降格、減給、解雇などはあるのか? ⇒次の車を強制的に買わせる、という事もあり得るのか? 調べても、「社員の自家用車を使わせてもらうのだから会社側が〇〇した方がいい」という「した方がいい論」ばかりで「会社側の義務」や「社員側の権利」に関する情報があまりありませんでした。 法的見解をどうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私物(マイカー)を業務に使わせることを就業規則に定めること自体は違法ではないです。しかし、それは公序良俗に反することなので、その部分については無効となります。(民法90条) 無効である以上、従う義務はないので拒否すればいいだけです。 もちろん、マイカーを手放すのも本人の自由です。 業務使用に関わるガソリン代や消耗品代を会社が負担するかどうかは、会社の規定次第ですし、会社が負担しないことを理由に業務使用を拒否するのも本人の自由です。

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