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身体に有害な業務の残業に関わる法律に詳しい方に質問です。 当方、大手子会社である機械メーカーの工場にて溶接作業を担当して…

身体に有害な業務の残業に関わる法律に詳しい方に質問です。 当方、大手子会社である機械メーカーの工場にて溶接作業を担当しております。環境については、1級の防塵マスク、防炎エプロン、ゴーグル、安全靴、革手袋等の保護具は支給されており、作業場には換気扇、局所排気装置も設置されておりますが、空調設備はありませんので夏は酷暑、冬は極寒の環境です。 工場内は産業用ロボットも稼働しており、従業員の作業内容としては大方溶接、スパッタ除去、グラインダー処理です。 勤務体制は日勤8:00〜17:00、夜勤21:00〜6:00の二交代制で、基本的に水曜日のノー残業デーを除いて昼夜とも+2時間残業しています。 現在コロナ禍、半導体不足の反動によって受注が殺到しており、3時間の残業要請をされているのですが、よくよく調べてみると令和4年4月1日施工の労規則18条にて、溶接作業に該当すると思われる『① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務』に関して1日における勤務時間は10時間未満(残業は2時間まで)にしなさいといった趣旨の記事を見つけました。 これをもとに当社の労働組合に相談したところ、『環境測定や保護具未着用の環境に限った法律と解釈するので会社側に求めるのは難しいと思う』との回答がありました。 当方の調べる限り、保護具や環境測定結果に関する文言は見当たらず、労規則18条に当てはまる業務には適応されると思うのですが、詳しい方に回答をお願いしたいです。 長文失礼致しました。

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回答(1件)

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    https://okayamas.johas.go.jp/column-no3/ 上記に記載のとおり、通達によって対象業務の指定がありまして、 「著しく暑熱な場所とは,労働者の作業する場所が乾球温度40℃,湿球温度32.5℃、黒球寒暖計示度50℃又は感覚温度32.5℃以上の場合をいう。」 となっています。 これに該当していれば、特定業務従事者への健康診断とか他にも波及しますが、その扱いはどうなっていますか。 保護具が適用の有無に影響するという話は存じませんが、毎年行っている測定結果でもすぐに分かるはずです。

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