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不当解雇について教えてください。 医療事務として勤め始めてから2週間足らずで、「派遣会社に委託して人を雇うことになった…

不当解雇について教えてください。 医療事務として勤め始めてから2週間足らずで、「派遣会社に委託して人を雇うことになったから、30日後に退職して欲しい」と言われました。医療事務責任者(院長の奥様)が病気になったらしく、即戦力になる人が欲しいからとのことでした。 (病気というのも本当かどうかわかりません、前に居た方もクビにしたそうです) 上記の場合、解雇理由として ①解雇の正当性が否定できない ② 解雇の正当性に相当に疑義がある ③ 解雇の正当性が全くない どれに当てはまるでしょうか。 解決金等の存在を知り検討しておりますので、知識のある方教えて頂きたいです。 仕事もすぐには見つからないでしょうし、シングルマザーで頑張ろうと思っていた矢先、わずか2週間でクビ宣言をされ参っています...。

補足

在職中に解雇理由証明書を発行してもらいたいと思っているのですが、発行の理由はなんと言うのが怪しまれずに済むでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 現状ですと退職勧奨にとどまります。 そのまま辞めると自主退職ということになり、不当かどうかが問題になりません。 「辞めません」とはっきりと示し、それでも辞めさせられれば解雇になりますし、そのときは不当解雇といえるでしょう。③です。 不当解雇を争うとそれなりの金銭を得ることが可能ですが、 解雇される前に自分から辞めてしまったり、解雇予告手当を請求したりと不利になる行動をとる方が非常に多いので気をつけてください。

    2人が参考になると回答しました

  • 2週間以内であれば、本来解雇予告の必要が有りませんが 「30日後に退職して欲しい」は解雇予告ですね 弁護士の方は、一般的な解雇について解説していますが 先ず、間違っている点は 不当解雇として認められる場合、解雇が無効になり 無効までの期間の賃金相当額が填補するだけで 自分でも回答している様に、不当と認められる期間により違うので 場合によっては1月程度もあり得ます 着手金だけで大赤字になりますよ 論点となるのは「即戦力になる人が欲しい」が 雇用の際に告げられていたか否かです 退職までの期間で解雇理由証明書を発行して貰う事は当然の権利ですから 解雇理由証明書を発行して貰い 内容は、おそらく「能力不足による解雇」となっていると思いますから 「即戦力優遇で」ではなく「即戦力になれる人」で 求人を出している場合は、労働局で判断する事になりますが この様な条件の無い採用でしたら 例えば事務なら漢字の読み書きが出来ないとか四則計算が出来ないとか そのクラスにならないと「能力不足による解雇」は出来ません その為、①の「解雇の正当性が否定できない」となるのは 「即戦力になれる人」と条件が付けられ募集されているか否かですね それ以外の場合は、一部解雇理由に差がありますが 概ね正式に雇用された場合の整理解雇の条件と同じです 解決金等と言っても、金額的に低いので 弁護士等に依頼すると、おそらく、そこそこの赤字になります 先ずは、労働局で相談し労使間の紛争として あっせん制度を利用してください これは裁判外紛争解決手続ですから、法律が適用されません その為、貴方の要求が和解金なら、それで話し合いを持つ事が出来ます あっせん員が中に入り、双方の意見を聞いて 双方の意見を調整して和解の形にする物ですし 必要な経費もありません これで解決しない場合は、裁判となりますが 代理人を使わず裁判する場合は別として 代理人を使い裁判では、貴方の利に適わないと思いますから 諦めた方が良いですね

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  • 14日以内なら即日解雇可能なのに知らなかったのか、せめてもの温情だったのか不明ですが… 不当解雇で争うことは可能ですが、労働審判でも裁判でも費用はかかります。 それに見合うかどうか… 法テラスに相談されてみては? 解雇理由証明書はハローワークに出すから…とかではダメですかね?

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    3人が参考になると回答しました

  • 解雇の正当性は全くないですね。 労働契約法16条違反(解雇制限)に当てはまり解雇は無効です。 かつ悪質ですね。 また解雇理由書請求に関して理由を述べる必要は皆無です。 法令により請求があったら無条件に発行する義務が課せられています。 ※16条 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできないという趣旨が記載されています。

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    2人が参考になると回答しました

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