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残業時間の計算方法について教えてください。 月給制 週休2日制 年間125日休日 1日の所定労働時間:8 …

残業時間の計算方法について教えてください。 月給制 週休2日制 年間125日休日 1日の所定労働時間:8 みなし残業時間:20 月の所定労働時間:1601日8時間以上働き、超過した場合で、 その超過時間が月合計で20を超えた場合に残業代が入るのでしょうか? それとも「月の所定労働時間+みなし」の180を超えないと入らないのでしょうか? 月ごとに労働日数が異なる(祝日などの影響)と思うのですが、どちらの計算方法が正しいのでしょうか。 調べてもいまいち分からなかったので、こちらで質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >その超過時間が月合計で20を超えた場合に残業代が入るのでしょうか? その通りです。 厳密には、週40時間を超えた時間も超過時間としてカウントしますので、 例えば月曜から土曜日まで毎日9時間働くと、月曜から金曜まで8時間を超えた1時間ずつが超過時間となり、週40時間を超えた土曜日は9時間全て超過時間となるので、合計でその週は14時間の超過となります。 >「月の所定労働時間+みなし」の180を超えないと入らないのでしょうか? 似たようなところはありますが厳密には違います。上に書いた通り 一日8時間を超えた分 週40時間を超えた分 で考えます。 >月ごとに労働日数が異なる(祝日などの影響)と思うのですが、どちらの計算方法が正しいのでしょうか。 一日8時間を超えた分 週40時間を超えた分 できちんと計算してるケースが正しいということになります。 ただ、現実には会社が法律通りの計算を本当にしてるかはわかりません。 休憩時間が明記されてないけど実際は仕事の合間にタバコ吸ったりトイレ行ったりお茶飲んだりしてるから15分とか30分をカットするとか、 朝の準備などの時間を労働時間に含めないようにするとか、 1日8時間を超えた分は超過時間に入れるけど週40時間を超えた分は超過時間に含めないなど、 いろいろと、法律に照らし合わせて厳密にいうとアウトなことになってるケースたくさんあります。 みなしでよくあるわかりやすい違法行為は、週20時間のみなし時間を超えても、残業代を追加で支払わないというやつですね、みなし制度の定番の違法行為です。 20時間分でしかないのに、時間無制限の残業代を支払ってることにしてるケースが良くあります。

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