教えて!しごとの先生
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アルバイトをしている大学生です。 入社当初は週3日の契約でアルバイトをはじめました。その後5ヶ月目からは週4日の契約に…

アルバイトをしている大学生です。 入社当初は週3日の契約でアルバイトをはじめました。その後5ヶ月目からは週4日の契約に変更しました。なお、雇用契約書における有給休暇に関する規定は「法定通り」となっています。 【質問1】 この契約のまま6ヶ月を迎えた場合有給休暇の日数は何日になるのでしょうか? 【質問2】 有給休暇の付与条件として出勤率8割以上というのがありますが、「はじめの4ヶ月は週3、それ以降は週4ですべて出勤した場合の日数」と、「実際に出勤した日数」を比較して8割を超えていればよいのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 会社に確認するのが一番だけど 月4週あるとして1年出勤日数に変換すると(3日×4週×4カ月)+(4日×36週)→だいたい192日だから7日もらえるんじゃないの? 会社が雇用契約どおりといったらしらんけど ②は出勤予定日数の8割ですね

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  • 契約書の変更はしてますか? 変更してなければ週3となります。 していれば、週4となりますが、この場合週3の頃からのトータルでの週4としての出勤率となるので、4ヶ月週3だと出勤率のクリアーできずに付与無しの可能性もあります。

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