解決済み
会社で労働組合の中執をしております。 有給休暇について質問なのですが、どなたかお答えいただけないでしょうか? 弊社は1ヶ月の変形労働制を採用しております。次の所定労働時間を超えて働いている場合に有給休暇をとった場合、有給休暇分の給料は払われるものなのでしょうか? それとも労働時間とはならないので払われなくても問題ないのでしょうか? また、払われていない場合違法性はあるのでしょうか? どなたか詳しい方お答えお願い致します。
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一か月の変形労働制でも1年単位の変形労働制でも 年次有給休暇を取った日の労働時間分の賃金が支払われますよ 予め労働日の労働時間を設定する必要がありますから 例えば年休を取った日の労働時間が9時間の場合は9時間分 その日に9時間を超えて10時間労働した場合は 清算時に1時間の残業となるので、 その日は1時間残業にならないだけですね つまり期間開始前に設定した日の労働時間分です
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