教えて!しごとの先生
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4月から看護師として働く新卒です。

4月から看護師として働く新卒です。働く病院では半年の試用期間があり、その間は時給らしいです。色々調べると試用期間中は最低賃金より20%減額される みたいな文面をみたのですが本当なのでしょうか? 最低賃金が時給900円だとすると時給630円で半年も生活していかなくてはいけないということでしょうか。 さすがに低いですよね、 それとは別なのですが病院のサイトに「パートは時給1300円」とありました。なので1300円なのかな?とも考えましたが試用期間だしもっと低いかなとも思いました。 お聞きしたいことは 試用期間中は最低賃金より70%の減額ができる 時給900円としたら時給630円になるがありえるのか ということです。詳しい方よろしくお願いします。

補足

少し調べ直しました。すると精神又は身体の障害により〜低い者以外の減額特例制度はほとんど認められてないとでてきました。いくら試用期間といえど看護師の時給が900円を下回るっておかしいですよね。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • おかしいと思って間違えないと思います。 お調べになったように、試用期間中の減額は労働局の許可をもらっても最大で2割だから、3割の減額はありえません。また、これも補足に書かれていことですが、実際問題として「試用期間の減額特例許可」は下りないと考えて差し支えないと思います。最賃未満の許可が下りるのは、「障碍者雇用」の場合と、「断続的労働」と言って、宿直勤務する人など特殊な労働形態をとる場合でしょう。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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  • さすがに新卒でそれはまずくないか? もう一度、色々と検索してみて。 中には、しっかりとした福利厚生があるところもあります。 働きぶりも大事やけれども、暮らしていく上で、譲れない部分これを大事にしましょう。

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