解決済み
正社員です。令和4年4月1日入社で、令和5年の3月に11日以上出勤すれば、雇用保険の支払いはありますか?また、令和5年の3月に11日以上出勤し、その後退職した場合、失業保険や傷病手当はもらえるのでしょうか?
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雇用保険も健康保険も4月1日加入です。社員になった日がその日なら。雇い入れの日から加入がルールなので。 あなたの言う傷病手当は健康保険の傷病手当金のことではないですか?傷病手当というのは失業保険の申込みをしたあと七日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間を過ぎて基本手当をもらえるようになったあとに病気のため15日以上再就職活動ができなくなったら基本手当の代わりに支給されるものですがその内容で間違いありませんか?
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令和5年3月31日付退職で、 令和4年4月1日~4月30日:勤務日数11日以上 令和4年5月1日~5月31日:勤務日数11日以上 令和4年6月1日~6月30日:勤務日数11日以上 令和4年7月1日~7月31日:勤務日数11日以上 令和4年8月1日~8月31日:勤務日数11日以上 令和4年9月1日~9月30日:勤務日数11日以上 令和4年10月1日~10月31日:勤務日数11日以上 令和4年11月1日~11月30日:勤務日数11日以上 令和4年12月1日~12月31日:勤務日数11日以上 令和5年1月1日~1月31日:勤務日数11日以上 令和5年2月1日~2月28日:勤務日数11日以上 令和5年3月1日~3月31日:勤務日数11日以上 であれば、 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」を満たすので、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 なお「雇用保険の傷病手当」は、 「基本手当」受給中に、 傷病等により「15日以上求職活動不可」になった場合、 「基本手当」の代わりに受給する手当となります。 したがって、「給付日数」が減少していきます。
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