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雇入れ時等安全衛生教育は誰でも講師できますか? タイトル通り、資格もなく実務経験者ない者が、 実施しても、問…

雇入れ時等安全衛生教育は誰でも講師できますか? タイトル通り、資格もなく実務経験者ない者が、 実施しても、問題ないのでしょうか。 講師についての要件が記載されている記事がない為分からず、教えていただければ助かります。 実施記録や終了証明書のような物は法的には 必要ないと、記事にありましたが合っている のでしょうか。 業種は発電機・草刈りなど小物汎用機の点検 修理等です。 今回雇入れをするのは、事務職員です。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特に問題はありません。 人事の部課長とか安全衛生責任者など「適任者」が行えばよいです。 事務には一般的には、以下のようなことで良いとされています。 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること ・デスクワークに伴う腰痛や眼精疲労対策 ・ストレスマネジメント 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 ・整理整頓の必要性、取り組み方のポイント 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 ・労災とは? ・職場の労働安全衛生体制 ・地震などの緊急時の対応 ・負傷時等の応急措置 ・感染症対策 その他、会社の規則や職場のルール、業務パソコンの取扱いやSNSの使用について、タバコのマナー、ハラスメント対策等も想定されます。自社内で実施する際には、民間の研修会社のカリキュラムを参考にしながら、御社に必要な教育内容を検討するとスムーズでしょう。

  • 基本的に安全衛生管理者もしくは、その代理者。教育内容は、その会社での安全衛生上のルール。 中小だと管理者自体の選任が義務つけられていないところもあるので、教育と称して形式ばってやってる会社は、そんなにないと思います。また、ルール自体が書面で無くて、「わからないことは、都度聞いて。」で終わってしまう会社も、あるかと思います。

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