解決済み
教育給付金対象講座について質問です。 22歳の会社員です。新卒で入りましたが人間関係が嫌になり退職しようと考えています。退職後は、スクールでプログラムについて学びたいと考えています。その時、分からないことが幾つかあるので質問させて頂きます。 1・失業手当の手続きを行ったあと、初回認定日があ ると思います。その時に教育給付金対象講座を受講することを伝えられますか? 2・受講出来たとして、失業手当を延長出来ますか? また、受講中は失業認定日に行かなくてもいいですか?
すみません、急いでいたので間違いを訂正します。 ⭕️Webデザイナーについて学ぶ ❌プログラムについて学ぶ 調べた所私が行きたい学校の講座では、一般教育訓練だったので大丈夫だと思います。 大変ご迷惑をお掛けしましたm(_ _)m
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①開講日に丸1年雇用保険に加入しているか 雇用保険が 4/1加入なら3/31が1年 4/2加入なら4/1が1年 在職中でも利用できたのではないでしょうか。 ②一般の職業訓練ではないので失業給付は延長されないです。 専門実践だと支援給付金はあります。 失業認定が不要なのは一般の職業訓練です。 退職してるかの管理はされません。 認定日に行かないなら失業給付はないです。 昼間のスクールだと認定日に重なっても認定日の変更はできなかったと思います。 私は専門実践を利用して夜間の学校に通いましたが、実習と認定日が重なりました。 学校は実習中もあるため相談に行きましたが認められませんでした。 ただ私は下肢障害のため実習終了時間からしても来所できないことから、過去の通達を調べてくださり延長が認められました。 が、お金が欲しかったのでタクシーで向かい認定日に来所しています。
(一部だけ) >>2・受講出来たとして、失業手当を延長出来ますか? 貴方は、 「雇用保険の支給要件期間(※1)」が「2年未満」ですので、 「専門実践教育訓練」を受講することが出来ません。 したがって、 「専門実践教育訓練受講者」が受給可能な 「教育訓練支援給付金(※2)」は受給できません。 (※2) 「基本手当(失業給付金)」を「所定給付日数分」受給終了後に、 「基本手当日額の80%相当額」を継続受給する仕組み (※1) 支給要件期間とは、 受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等 (一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として 雇用された期間をいいます。 この被保険者資格を取得する前の1年間に、他の事業所に雇用され、 被保険者等だったことがある場合は、 この被保険者等であった期間も通算します。
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