解決済み
労働組合をやっています。経営3権について教えてください。経営3権の中の1つである、人事権ですが、本来、転勤や配置転換等の人事に関わることは労働組合としては介入できない、企業の専決事項だとは思います。 しかし、労使の確認書では配置転換等を行う場合は労使で協議するしています。この場合、確認書の方が効力があるのか、それとも、確認書を反故にしてでも企業が権利を行使することが出来るのでしょうか。ご教授願います。
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労使の確認書があれば、それを反故にして異動を行うのは問題があります。 労使の信頼関係を損ないます それ以上に、この確認書は法律より優先すると考えますが
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