教えて!しごとの先生
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失業手当受給中のアルバイトについて 配送ドライバーのアルバイトを1日4時間未満で週3日ほどしようと思っています。

失業手当受給中のアルバイトについて 配送ドライバーのアルバイトを1日4時間未満で週3日ほどしようと思っています。求人の、『期間の定め』の項目に、"なし"と書かれているのですが、これって『31日以上の雇用見込み』に該当してしまうんでしょうか? 面接時に雇用契約を結ばないで働きたいですと伝えればいいですか?

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回答(1件)

  • 1週間に週20時間以上働いて、かつ、31日以上雇用されることが見込まれることの両方を満たしたときには、就職したとみなされて失業保険が貰えなくなります。 31日以上働く見込みがあったとしても、1日4時間未満の週3日でしたら20時間以上にはならないので問題なくアルバイトできます。

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