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試用期間中の解雇について。 5月26日から3ヶ月の試用期間を設け社員として入社いたしました。 が、本日6月24日…

試用期間中の解雇について。 5月26日から3ヶ月の試用期間を設け社員として入社いたしました。 が、本日6月24日に解雇通告されました。 試用期間中でも一ヶ月の解雇予告ありで解雇されるのは解りますが、その解雇理由が、 うちの会社にはあなたが全然適していない、向かないから、うちの会社の基準に全く達していない。 うちとしては、ぜんぜん満足できない、不満足だ。 と言うことでした、で、解雇通知書を書いてもらうよう今言っております。(書いてくれるそうです) もちろん通知書を見てみないと何て書いてくるか解りませんが、 とりあえず、上に上げているような、向かないとか、基準に達していないとかで、 解雇は客観的、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるという解雇理由として認められるのでしょうか? (10人以下の小さな会社なので、就業規則はありませんし、残業代も出ておりません) もちろん、自分は解雇なんて言われる言われは全くありません。 ただ、社長が死にそうな80過ぎのおじいちゃんで(ワンマン)、毎日おかしなことばっかり言って、 とにかく、何を言っても、何をやっても、どうやってもただ気に食わなく、その日の気分で言ってる事も違うし、 それを本人は自分の中では正当化して、人を罵倒し続けて、結局こっちが解雇です。 社員全員社長が死ぬのを大人しく待っています。そんな会社です。 もちろんこの会社は悪い事もしているので(書けなくてスミマセン)辞めるのには全然問題ありません。 ただ、正当な理由としてこの内容で試用期間ですが、解雇が認められるのか、どなたか くわしいかた教えてください。 解雇通知書がきたら、とりあえず労基所に行きますが、 ちょっと、知恵を付けておきたいので宜しくお願いします。 あと、何処かで見て、詳しくは書いてなかったのですが、解雇なんだけど自己都合にさせたら、解雇予告手当てを支払わなければならないってあったのですが、こんなケースあるのでしょうか? 長文お許しください。生活も掛かっていますので・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご存知のとおり、労働契約法16条は、あいまいな規定で、明確な基準はありません。 試用とは,留保解約権付きの労働契約と解されています。 入社して、1ヶ月なら、社会通念上相当性はあまり必要ないと思います。 客観的に合理的な理由があるかどうかは、裁判所しか判断できないのでなんともいえない部分はありますが、 試用期間中に当該企業において適格性がないと判断されたにもかかわらず,労働契約を維持することは,企業にとっても,そし て労働者にとっても利益とは言い難い面もあるので、不当解雇であり無効となるのはなかなか難しいと思われます。 監督署に行かれるとのことですが、解雇予告がされているので労基法上は問題ありません。 問題があるとすれば、労基法ではなく、労働契約法16条についてです。 労基法以外のトラブルに関しては、労働局企画室が担当していますが、監督署内にも相談コーナーがあります。 助言、指導、あっせん制度で、今回の事案では、あっせんが向いていると思われます。 手続だけなら、監督署内でもでき、簡単な書類を一枚かくだけです。 労働局が近いのであえれば、直接労働局に行ってもかまいません。 監督署内には、局の出向者である総合労働相談員は2名ほどしかいないので、窓口や電話でふさがっていれば、待たなければいけません。 労働基準監督官があっせんの手続をすることはできないのです。 分かりにくいかもしれませんが、労基法違反は署、労基法以外のトラブルは局企画室が担当しています。 あっせんの、長所は無料で1期日で終了します。 話し合いの援助をしてくれるあっせん委員は、弁護士や大学の先生であり労働法の専門家です。 欠点は、話し合いへの参加も任意だし、あっせん案に従うかも任意です。 不参加の場合は打ち切りとなり、後は民事裁判で決着をつけることになります。 >解雇なんだけど自己都合にさせたら、解雇予告手当てを支払わなければならないってあったのですが 支払うのは会社の自由ですが、そんな規定はありません。 即時解雇なら平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければいけません。 解雇だけど、自己都合にさせるという考え自体が法律にはありません。 再就職先のことも考えて、解雇を取り消して、お互い合意で、自己都合退職にすることはあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間中なら、あなたに特に落ち度がなくても解雇することはできます。 そのための試用期間です。

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