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副業について 副業を就業規則で禁じていても、労働者の副業が発覚した際にそれを理由に処分出来ないみたいですね。 ならば…

副業について 副業を就業規則で禁じていても、労働者の副業が発覚した際にそれを理由に処分出来ないみたいですね。 ならば副業がバレても続けていいってことですか?そもそも副業する上の許可とか不要ってことですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    できない、と断じてしまうことは危険ですね。合理的な理由で禁じている場合は、処分できます。例えばドライバー職とします。労働時間が長くなれば運転業務に差し支えます。また料理人だとして、副業も同業を選べば、調理法なんかバレることもありますので。

  • 職種によるけど処分出来ない訳ではないです。 仕事に支障をきたす合理的な理由があれば、何かしらの処分がでる事もあります。

  • できますよ? 副業をしていた、というだけの理由ではできませんが、会社にとって不利益となる理由があれば、それに応じた処分は可能です。 いきなり懲戒免職などといわれたら、それはちょっとやりすぎでしょうという判例があるだけです。懲戒免職が妥当という判例もあります。 会社の規則もまちまちですね。大昔は終身雇用ありきで副業なんてもってのほか、という国だったんで政府が作ってた就業規則の雛形で副業禁止の例文が載っていたようです。今は副業を認める方法の例文が載ってますね。 「規則はあるけど法律を見方にすれば処分されない、あるいは軽減できる」という考え方は、そもそも会社と喧嘩をすることが前提となります。その状況で職場にい続けるのはつらいと思いますよ。 就業規則をきちんと読み、しっかり解釈をして、何がよくて何がダメと書いてあるのか把握しましょう。できれば「ダメ」と書かれていることに抵触しないよう気をつけながら、個人の権利である「職業選択の自由」を行使されてはどうかと思います。 処分できない → 誤り。内容に応じた処分なら合法 バレても続けていい → 懲戒免職、諭旨退職相当と判断されなければ社員の地位は捨てなくてよい 副業する上の許可とか不要 → 許可があれば可能な会社もある。一概には言えない。 ちなみに私は会社の許可など取らずに法人を立ち上げています。

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