回答終了
先日会社を退職しました。 諸事情あり離職票の離職理由に異議申し立て(会社都合への変更)を行いました。 ハローワークより連絡があり給付制限は解除できるが、会社都合にするのは難しいと言われました。そして給付制限が解除された場合でも、給付日数は自己都合と同じと言われました。 特定受給資格者とも違うようですがどういう判定なんでしょうか? ハローワーク所長の職権で給付制限期間の変更ができるみたいな事ですか?
ちなみに異議申し立て理由は会社の違法行為、パワハラ等です。
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