解決済み
病欠時の有給休暇取得について給与計算の担当をしています。病気で10日欠勤した社員がいます。「病気で休みます」と連絡があっただけで、「有給休暇を使いたい」等の希望はなかったので、欠勤扱いで給与を控除するよう指示がありました。 その後、社員は退職したのですが、退職時に提出したタイムカードには病欠日欄に有給休暇と記載されていました。 上司に口頭での申請はないままです。 そして給与は減給することなく全額支払ってください。労働基準監督署でも減給は違法と言われました。という内容の手紙も届きました。 この社員に、病気で欠勤時の給与を有給休暇として賃金を支払うべきでしょうか? 欠勤控除として減給して良いでしょうか?
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>労働基準監督署でも減給は違法と言われました それは、欠勤による減給処分として相談したからでしょうね 「病気で休みます」と言われて有給休暇とする方が 年次有給休暇の趣旨に反しますから問題だと思いますよ 協定のない強制付与ですからね 病気休暇制度があるなら病気休暇で なければ、欠勤で良いと思います 逆に年休を使いたくなかったから 「病気で休みます」と言って欠勤にしてほしかったのに みたいな話もありますよ(年休は遊びで使える為、残したい)
なるほど:1
有給休暇の申請は労働者が行うものであり、雇用者側が取得を推奨することは必要でも、一つ一つの事象に有給休暇取得を命ずることはできません。 よって、合法です。労基署は、労働者が病欠で有給があるのに欠勤にされた!と都合よく相談したのでしょう。 有給使うか、健保に傷病手当の申請をするのかは労働者の判断です。 なお、急な病気等で正式な申請ができない場合もあります。その際は、治癒後に有給休暇をさかのぼって申請することも可能です(許可しないのも自由)。そういったアクションがないのですから、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、その分の給与を支払わないのは当然のことです。
なるほど:1
上司に相談してください。 病欠の有休使用は会社判断です。一般的には使用してくれる会社が多いとは思います。 逆に労働基準監督署にも確認しても良いかもしれません。 退職のための減給ではなく、当日欠勤による未申請のため欠勤扱いの減給はダメなのか?と。 他の人も休んだら漏れなく欠勤になるんですか? 有休申請すれば良いとすると、いつまでにすれば良いんですか? その辺のルールは事前説明されてますか? うちの会社は自動的に有休になりますが、逆に欠勤にしたい場合は、振込み手続き前までと言うルールがあります。手続きしちゃったものは取り消せないよって事です。
なるほど:1
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