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外国人のアルバイト雇用について教えて下さい。 日本で就職し貿易関係の仕事をしているというウズベキスタン人の方がアルバイ…

外国人のアルバイト雇用について教えて下さい。 日本で就職し貿易関係の仕事をしているというウズベキスタン人の方がアルバイトに応募して来られました。月~金の週5日1日8時間で週40時間仕事をしているらしく、薄給の為、休日である土日に当方でアルバイトをしたいとの事。 在留カードを見ると、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」と書いてあり、就労制限は「在留資格に基ずく就労活動のみ可」と明記されています。 当方はコンビニエンスストアです。 過去に外国人の方の雇用はした事が無く、詳しくありませんが、確か週40時間までしか働けない様な・・・。在留資格に当てはまる職種でもないですし・・・。 来日5年で日本語も堪能ですし、お金に困っているようで、雇用出来るものならしてあげたいと思っています。在留管理局に電話しましたが土日は休みのようで繋がらず・・・。 詳しい方教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    資格外活動許可を取れば副業も可能ですが、コンビニ店員のような単純労働は原則不可なので無理だと思います。 どうしてもというならコンビニで働くということで資格外活動を申請してもらい、許可を得られたら雇用することにするしかないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇っては行けませんね。在留資格外の仕事になるので、雇ってしまうとあなたも罰則がありますよ。

  • やめたほうがいいと思います。 日本人でさえ、会社勤務などをしてて、 副業は許さない会社もあるし、 お金に困ってるなら、何をしでかすか分かりません。 >>在留資格に当てはまる職種でもないです 雇った側が、違法で逮捕される可能性も。

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  • コンビニの店員は「技術・人文 知識・ 国際業務」には該当しないので、その在留資格で雇用することはできません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf なお、「月~金の週5日1日8時間で週40時間仕事をしている」ことについては、あなたの店舗で労働者代表と36協定を結んだ上で、土日に働かせた時の賃金に25%の割増賃金を加算して支払えば、国籍に関係なく違法ではないです。

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