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社会保険の随時改定について 主人の給与なのですが、控除額の部分で健康保険料と厚生年金が合わせて2万ほど上がっていました…

社会保険の随時改定について 主人の給与なのですが、控除額の部分で健康保険料と厚生年金が合わせて2万ほど上がっていました。調べたところ随時改定?というもののようで、たしかに昨年9~11月頃に仕事が忙しく残業が続いていたので、それが原因のようでした。 8月まで今の控除額のままというのもネットで見たのですが、おそらく今年は昨年ほどの繁忙期はなさそうなので、その場合年末調整で多く返ってきたりするのかな?と疑問です。詳しい方がいたら教えて頂きたいです!

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ID非公開さん

回答(3件)

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    随時改定は、固定的賃金に変動があった場合に、それと非固定的賃金を「合算した額」に従前と2等級以上の差が生じた場合に行われます。 よって、残業代が上がっただけの場合は対象外です。 しかし、固定的賃金(例えば、家族手当や通勤費など)が100円でも上がった場合は、残業代が多ければ、両者を合算して2等級を超えることになるので、随時改定の対象になります。 例1 従前の標準報酬月額は28万円。普段は残業がないが、9月から11月まで残業代が月5万円支給された。→ 固定的賃金に変動はないので対象外。 例2 従前の標準報酬月額は28万円。普段は残業がないが、9月から11月まで残業代が月5万円支給された。また、子供が生まれて9月から家族手当が3千円付いた。→ 固定的賃金に変動があり、非固定的賃金と合算して2等級以上の差が生じたので、随時改定の対象。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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  • 社会保険料は年末調整で社会保険料控除として、 全額が所得控除になり、非課税になりますから、 課税総所得金額を減らすことができます。 年末調整で社会保険料は精算しません。 所得税だけを精算します。 社会保険料は還付になりません。 所得税がちょっぴり追徴されたかもしれませんね。

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  • 随時改定は残業手当などの変動給が上がっただけでは改定されません。 給基本給や手当などの固定給が上がり、かつ、2等級以上の報酬月額上昇で改定されます。 次回の定時決定まで(8月)今の保険料が続きます。

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