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有給休暇についてです。 2016年4月 入社 (2回体調不良で有給) 2017年 (3回体調不良で有給) 2019年5月…

有給休暇についてです。 2016年4月 入社 (2回体調不良で有給) 2017年 (3回体調不良で有給) 2019年5月 二週間入院(有給) 2023年2月 現職中私の会社は体調不良のみ有給が使えます。 なので消化する一方です。 5月末で退職する予定で残りの有給を全て使うつもりですが何日残っているのかも教えてくれません。 退職届を提出時に有給休暇申請書を同封したいと考えております。 繰越の場合、40日が上限とネットでの記載があり よく分からなかったので質問しました。 詳しい方宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 2021年10月から年次有給休暇を1日も取得されていない、 かつ欠勤が無い(出勤率8割まではOK)ならば 法定付与日数(最低限の日数です)でいくと 2021年10月に18日、2022年10月に20日付与された 合計38日が貴殿が保有する年次有給休暇日数です。 3月末までに引継など完全に終了出来たら、 4月の途中から、5月いっぱいは休暇にしてください。 >私の会社は体調不良のみ有給が使えます。 ご存知でしょうけど、これは違法です。 >有給休暇申請書 年次有給休暇は申請するものではなく、 「請求」するものです。

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  • 詳細不明ですので毎回の付与は週5日勤務した場合の法定付与日数であるとして回答します。 2022年10月繰り越し18日+新規付与20日で現在の残日数は38日だと思います。 2020年以降の使用がないなら過去の使用分は考える必要がありません。

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