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社会保険と退職日と傷病手当金について。

社会保険と退職日と傷病手当金について。仕事を今年の3月31日までの契約なのですが、色々理由付けて更新しないと思うので、仕事で適応障害になり、もし2月末の段階で更新しないと申し出られたら精神科の先生に診断書書いて貰って2~3ヶ月くらい休もうと思うのですが、雇用期間中は会社に傷病手当の申請をして社会保険の方から貰うとして、その後は国保に請求だと思うのですが、31日だと来月分の社会保険料も引かれるとネットに書いてあったので、4月分の傷病手当金はどっちに請求すれば良いのでしょうか。

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回答(2件)

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    >仕事で適応障害になり、もし2月末の段階で更新しないと申し出られたら精神科の先生に診断書書いて貰って2~3ヶ月くらい休もうと思うのですが、雇用期間中は会社に傷病手当の申請をして社会保険の方から貰うとして、 傷病手当金は医師が労務不能と判断し、医師の指示で休まなければなりません。 質問文からは医師が労務不能と判断するか不明ですがその点は大丈夫でしょうか? >その後は国保に請求だと思うのですが、 いいえ。 国保には傷病手当金の制度はありません。 (今は特例でコロナのみ支給) あくまで在職中の傷病手当金の継続であり、在職中の健康保険に申請します。 また、退職後に継続給付を受けたいのであれば、在職中に傷病手当金の受給要件を満たし、退職までに健康保険に一年以上加入していて、退職日に出勤しないことが必須となります。 >31日だと来月分の社会保険料も引かれるとネットに書いてあったので、 3/31退職なら3月分まで健康保険・厚生年金保険料を支払います。 >4月分の傷病手当金はどっちに請求すれば良いのでしょうか。 既に回答した通り、在職中の健康保険に申請します。

  • 傷病手当金は退職前に1年以上けんぽに加入していないと退職日までの支給となります。 在職中に継続受給の要件を満たしているなら 在職分を含む期間は会社経由 4/1からの分は加入していたけんぽに請求します。 国民健康保険はコロナ以外の傷病手当金はありません。

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