解決済み
36協定について教えてください。 難しくて自分なりに解釈したんですが、間違ってるのか合ってるのか分かりません… まず36協定はブラックな会社をなくすために従業員のために作られたもの。会社側は決められた労働時間以上を従業員に働かせると罰則を受けてしまうが、36協定を結んでいればそれが免れる。ただし残業が月45時間以上を超える場合は年に6回まで。それ以上はだめ。 ただし逆に言えば範囲内であれば会社は残業や休日出勤など従業員にさせることが出来てしまうので、従業員側としてはデメリットにもなる。 結ぶ時に会社側は残業内容(例えばこういう仕事があるから残業)というのを決めなくてはいけない。 ざっくり書きましたがこういう話でしょうか? 無理やり出勤や残業などさせられるという話でもないような気もしますが…結んだからといって逆に仕事が多くなりブラックになることもありえますか? また残業内容を決める、というところが合ってるか分かりませんがもしあってる場合、強制的にそれをやらされるという話でしょうか? 全然分からなくて、教えていただけると嬉しいです><
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そういうイメージを抱きがちですが、36協定自体は他の労使協定同様、労基法違反した使用者への刑事処罰をしないでください、と労側から差し出す免罰証文のことです。 36協定自体、労基に届出て発効しますが、労働者に時間外休日労働をする義務はいっさい生じません。違法労働命じる上司の牢屋行きしなくていい効果があるだけです。 労働者に法定労働時間を超えて働かせるには、労働協約、就業規則に定めておく必要があります。すなわち、協定発効したら、時間外・休日労働を命じるので働いてください、その際割増賃金支払いますと規定しておいてはじめて、労働者に協力義務が生じます。いっぽう労働者に正当理由(通院とか、家族扶養等)があればことわれます。
36協定は労基で定められている労働時間の上限を緩和するためのものです。
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