解決済み
失業手当について教えてください。 このところ様々なストレスの要因となる出来事が続いており、特にこの最近一気に色々と大きな事がありメンタルの不調と体調を崩してしまいました。私は派遣社員ですが、今月からほぼ仕事で休みを頂いている状態で、精神科に通院し療養しておりました。 しかしこの事を派遣先にあまり良く思われていないようで(当然ですが)あまり休んでもいられず、また経済的な理由からも来週からどうにか復職しようと考えておりましたが、 先程、派遣会社から連絡があり、派遣先から今月一杯で契約終了してほしいと稟議で決まったと連絡が入りました。 …正直まだ心身共に不安定な状態なので復帰したところでいつもの業務量をこなせるかわからないし、また悪化したりで突然早退や休む可能性もあります。 私なりに必死で勉強したり努力していたので、ショックですが仕方ないと受け入れざるを得ません。 前置きが長くなりましたが、このような経緯で突然解雇となってしまいましたので、来月から収入がない状態なので次の仕事が見つかるまでは失業手当に頼らざるを得ません。 しかし私は昨年、失業手当を貰いながら公共の職業訓練校に通っていました。 その場合はやはり失業手当を受給する事は難しいでしょうか? もちろんハローワークへ問い合わせるつもりですが、その前にいったんこちらで質問させてください。
勤務は12月から開始のため、雇用保険の加入期間は実質3ヶ月間です。 傷病手当は2月に入ってからの休んだ期間はもちろん申請しますが、2月で解雇となると3月からどうすればいいのかというところです。
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3ヵ月しか勤務していないのなら、現職の離職によって基本手当を受給することはできません。 前職の離職時に受給していた基本手当について、もし所定給付日数に残余があれば、前職の受給期間内において基本手当を受けることができます。ただし、働くことができる体調であることが前提です。 傷病手当金については、退職日までの分については受給可能ですが、退職後は受給できません。継続給付を受けるには、退職日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者である必要があるからです。
雇用保険に何か月加入していたかで失業保険の受給有無が変わると思います。 なので、実際にハローワークで聞いた方が間違いはないと思います。 また、精神的な病気が原因で休んでおり、病院で正式な診断を受けていてあなたが社会保険に加入していれば、失業保険ではなく傷病手当金を貰った方がいいかもしれません。病院で精神的な病気が原因で職場復帰不可(就労不可)なら、そっちの方がいいです。
受給可能か、否かは、退職理由と被保険者期間によります。 退職理由が、会社都合の場合は、退職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。 退職理由が、自己都合の場合は、退職日から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。 それらを満たしているか、否かで変わるでしょう。 また、この期間は、退職日から1ヶ月ごとに遡り、給与の発生している日が11日以上存在した月を1ヶ月としてカウントします。 それで、受給資格を満たしているか、否かが決まります。
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