教えて!しごとの先生
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現在、卒業間近の大学4年生です。 アルバイトを以下の2つを掛け持ちでやっています。 A→メインで働いてる(1年の頃か…

現在、卒業間近の大学4年生です。 アルバイトを以下の2つを掛け持ちでやっています。 A→メインで働いてる(1年の頃から)(コロナ禍は休業で、3年から復活) B→たまに程度(4年の春から)毎年年末調整の資料も毎年Aの方で提出しています。 しかし、Bの方は、2022年12月支給分の給与から Aの方は、2023年1月支給分の給与から それぞれ「所得税」が幾らか控除されていました。 この所得税について、今まで引かれていなかったものなので驚いています。 これは2023年4月から就職するため、勝手に引かれているのでしょうか?それとも何か手続きミスでしょうか? このような税金の仕組みに詳しくないため、どなたか分かりやすく解説して下さると幸いです。 よろしくお願いいたします。 また、別件になるのですが、Aの方はコロナ禍で休業していた期間、休業手当が毎月支給されていましたが、有給を消化したことは今まで一度もなかったはずなのですが、今現在残りの有給日数が4日とのことでした。 一方で、勤務期間1年未満かつ、Aの1/4程度の時間しか働いていないBの方では、残り3日と言われました。 この違いは何故でしょうか?正直、Aの方はもっとあるか、Bの方はないと思っていました。どちらもある程度大きなチェーン店です。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Aに関しては、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないので源泉所得税が発生したと思われます。 もしくは、この申告書を提出していたが「勤労学生控除」を申告していなかったので、源泉所得税が引かれているのかもしれません。 または、給与月額が増えたので所得税が引かれているのかもしれません。 いずれにしても、数字が無いので憶測でしか回答できませんね。 Bに関しては、掛け持ちでは上記の申告書は一か所にしか提出できないので、上記申告書を提出していないと思いますが、この場合はどんなに給与が少なくても源泉所得税は必ずあります。 後半部分の有給休暇の件は、門外漢なのでわからないです。

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