解決済み
会社の就業規則によります。 おそらくは無給の特別休暇と言っている以上、その1日分の賃金が引かれる取扱いになるかと思います(もし払われるなら「有給」の特別休暇と規定しているはずです)。 ただ、世の中にはいろいろな就業規則(会社のルール)があるので、 詳しくは人事の方などに確認するといいと思います。
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