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フルタイムパートで働いている者です。 雇用契約書、労働条件通知書には、一ヶ月の労働時間計画151時間と記しているだけで…

フルタイムパートで働いている者です。 雇用契約書、労働条件通知書には、一ヶ月の労働時間計画151時間と記しているだけで、勤務日数に関しての記載はありません。 一日の労働時間は7時間5分です。パートの部門リーダーが毎月のシフトを作成しているのですが、月によって勤務日数が21〜22日間という様に勤務時間が違っているので給料が定まらず少ない月は困っています。 2/11〜3/10までのシフトが出たのですが、今月は20日間勤務で141時間のみになっていました。 労働日数をあと一日のみ増やして欲しいとお願いした所、『一ヶ月に8日間は休まないとダメだから今月は仕方ない』と言われたに終わりました。 契約書には2月度の労働時間計画も151時間となっているのですが、実労働は7:05✖️20日のため到達しません。 契約書には勤務日数の記載はありませんが、労働法の規則等で、必ず土日祝日の日数は休まなければならないもなのでしょうか? それともシフト作成されているリーダーの方が認識されていないだけでしょうか。 以前の職場では労働日数ではなく、契約書の労働時間を基本にされていましたので疑問に思っています。 詳しい方にご教示いただけたら幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 一日8時間て週40時間が有ります。 1週に必ず1日の休養日を入れなければならない。 主に非正規労働者のパートタイム労働者は、多くは時給月給制をとっている。 よって、祭日祝日は平日扱いがあるが誠実な会社は割増賃金を支払うのも有ります。 パートタイムは、正規労働者の社員のフルタイムに対し、その中の時間の一部を担うことである。 ですから労働日数や労働時間を必ず契約通りの約束にはならないでしょうね。 給料不足を補う為に、かけ持ちの方もいますよ。 余った時間を資格を取られると、仕事が開けると思います。 女性でしたら、宅建免許や行政書士などです。

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  • 月の平均勤務時間が月151時間なのでは? 会社の規約で当月11から翌月10日までが一か月としてその間に 休日は8日と定められているのでしたら151時間にならなくても 仕方ないと思います。 月平均21日勤務でおおよそ151時間ということなので 18日の日もあれば23日の日もある、月給制ではなく 時給月給(日給月給?)ですし 給料の変動があるのは当たり前だと思います。 月の給料を毎月同じにもらいたいと思うなら月給制の会社に 正社員として勤めるのがいいと思います。

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  • 年間を通じての月当たりの平均労働時間ですね 日給月給制の場合は、月の労働時間や労働日数が変わるのは普通です ベースとなるのは、年間の総所定労働時間×月収で それを年間の総所定労働日数で割るか12か月で割るかで 日給月給制となるか月給日給制になるのかの違いで 月給日給制の給料と違い、日給月給制の給料は 月給日給制の給料よりも高い月があったり低い月があったりします ですが年収は同じです

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