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業務委託 契約 解除 トラブル 弁護士 現在業務委託を請負ってる者です。

業務委託 契約 解除 トラブル 弁護士 現在業務委託を請負ってる者です。契約書には、「退職したい場合、半年前に申し出ること」そして「契約は退職を申し出ない場合、自動更新」と書いてあります。 仮に、オーナー側の都合(経営難の為撤退)で契約の解除をされる場合、私に対する事前通達等の義務はないんでしょうか? 例えば、今月いっぱいで閉店するので、来月から仕事変えてね。と言われた場合、補償や損害金などの請求はできないですか?

補足

中途解約条項などはありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >例えば、今月いっぱいで閉店するので、来月から仕事変えてね。と言われた場合、補償や損害金などの請求はできないですか? ケースバイケースですね 例えば来月の予定がすでに組まれて、あなたに通知があって、合意していた場合 例えば3月は日月をのぞく火曜から土曜までを予定していますのでスケジュールを組んでおいてください。 はい、わかりました。 これでもう、損害賠償請求の対象です。 あなたが日給10000円で受けていたら、3000から5000円×20日くらいは請求しても全然おかしくない 例えば会社の指示で2/14~来年の2/13まで、宅配会社で配達業務についてもらいます。ついては車に「黒い猫いれてくれるか、君のカネで」・・・これがその人が会社をたたむことになった これも当然、損害賠償の対象です。 ペイント直しで10万くらいは請求してもいいと思います こういうふうに、相手がきちんと認識している、先の予定に関しては、とくに契約書などが無くても、当然請求します ただ、損害賠償は違約金とか罰金とか慰謝料とは性格が違います 「タネ」があれば請求できるし、なければできません 違約金、罰金というんが契約書に書いてある条項に違反した場合 つまり契約書ありきの性質のカネになります。

  • 業務委託契約ですから基本的に労基法は適用されません だから退職という言葉はないですね。契約解除という形ですね 会社間の契約だけですのでね。本来的には片方だけ適用はあまりないのでね ただ、契約書にどのように書いてるのでしょうか? 相手の会社のことは一切書いてないならば、双方同じ形という考えが 有力かな~って思いますが

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