教えて!しごとの先生
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都内某所でスナックのスタッフ(黒服)をしています。 夜間の勤務なのですが、22時〜6時の勤務時間のうち、3時〜6時…

都内某所でスナックのスタッフ(黒服)をしています。 夜間の勤務なのですが、22時〜6時の勤務時間のうち、3時〜6時については客入りがないと給与が発生しないシステムになってます。待機時間として時給カットとのことですが、これは違法ではないのでしょうか?法律の知識がないため、教えていただけると有り難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 雇用契約を締結する際には労働条件の明示が必須です。 それがないならそれを文書化したもの(労働契約書、労働条件通知書等)を確保してください。 労働条件の絶対必要事項に所定労働時間があります。 3時~6時が所定労働時間になっているなら給料の対象になります。 あらかじめ3時から6時が休憩時間として設定されている場合は問題ない可能性があります。 その時間に客が来て対応する場合は休憩時間を返上する(残業する)ことにより残業代が発生します。残業時給は25%の割増です。 なお、店の閉店時間が6時である場合には3時から6時は休憩時間とは見なされません。休憩時間は労働時間の途中にある必要があるからです。

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