解決済み
会社によります。 会社によっては時間単位の有休取得が認められていない(制度がない)場合があります。 法律上、有休は1労働日単位で与えるのが原則です。 労使協定を結ぶことにより1年に5日の範囲内で1時間単位での付与を認める制度はありますが、義務ではないので会社によっては時間単位での有休取得ができない(1日単位で取らなくてはならない)場合があります。
有休は原則1日単位です 半日単位は就業規則に定めることで導入できますが、時間単位を導入するには労使協定を締結する必要があります
全く関係ありません。 時間単位で取得できます。
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