解決済み
会社に適格退職金制度の解約手当金の返金を強要された場合の罰則規定はありますか?先日、会社から『法改正に伴い適格退職金制度の解約を行い中退共に移行する』という話がありました。 解約については賛成なのですが、解約時に各個人に支払われる解約手当金を会社に返金するように言われています。 解約手当金は、『いかなる理由があっても事業主(会社)が受け取ることはできません』となっているみたいですが、 会社から解約手当金分の金額を給料または賞与からカットされた場合に、何か罰則規定があるのかどうか教えて下さい。
アドバイスありがとうございます。説明が悪かったので補足をします。現在、会社は中退共にも同時加入をしているので解約手当金を中退共に移行する事は不可能です。会社の資金にする為に、返金を求めているとしか考えられません。
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税制適格年金は制度そのものが廃止されるのに伴い、各社において確定拠出年金(日本版401K)や中退共へ移行しないといけません。その際、過去勤務分については解約となり、その全額を新制度に移管するのが普通です。従って、会社に返金するのではなく、解約した全額を会社が中退共に預け直すというのではないでしょうか?税制適格年金の拠出については、個人の資産ですから、会社に返戻する必要は無いと思います。 資産の移管について、もう少し詳しく会社に確認されてはどうでしょうか。
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