教えて!しごとの先生
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スーパーでアルバイトをしていて、有給手当が6日あるのですが、就職するということで、2月15日でアルバイトを卒業するのです…

スーパーでアルバイトをしていて、有給手当が6日あるのですが、就職するということで、2月15日でアルバイトを卒業するのですが、主任の方に、有給手当を全て使って欲しいと言ったところ、全部消費できるから大丈夫と言われまた。 有給手当は、休まなくても消費できるのでしょうか?仕組みについて理解をしたいたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給は退職日で消滅します。 退職後に給与に反映されていないと気付いても遅いので 有給を全部消費できるとはどういうことなのか、買取と言う事なのかを聞いた方が良いです。 有給休暇は労働の義務がある日にしか取得(消費)できません。 なのでシフトで出勤日となってる日に有給で休むしかないので もしシフト通りに出勤していて休みがない場合は誤魔化されてる可能性があります。 退職が決まってる場合、退職日までに消費しきれない分に関しては有給を買い取ってもらうこともできるので、その場合は最後の給与が 出勤分+有給6日分が支払われていないと買い取られたことになりません。

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