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パートの有給について質問です。 私の勤務する会社のパートの有給は法定日数ありますが、その1日の日当に疑問があります。 …

パートの有給について質問です。 私の勤務する会社のパートの有給は法定日数ありますが、その1日の日当に疑問があります。 毎日同じ時間の勤務なので、日当は毎日同じです。ですが有給の計算方法が、直近3ヶ月の合計金額を90日で割ったものが日当となります。 なもので、日当の半分もありません。何故土日は勤務日では無いのにその日数も含めて割るのでしょうか。 社員は有給取っても減給にはなりません。納得ができません。なぜ日当そのものが貰えないのでしょうか。 詳しい方よろしくお願いします。

補足

勤務体制はフルではなく、扶養内ですので 調整して働いています。繁忙期と閑散期の差が激しいため、繁忙期は週5で閑散期は週2やその時の仕事によって明日休んでというような感じです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休暇日賃金を就業規則に平均賃金と規定してあるのだと推測します。 であれば、暦日数で除すのとは別に実労働日数で除した6割の最低保証があり、日給の半分を割り込むことはあり得ません(毎回遅刻早退しているなら別)。 就業規則に平均賃金とあるなら労基法12条に添って計算し直しを要求されてください。

  • 有給休暇の 賃金の 計算方法が 平均賃金を使っても良いこととしており 平均賃金の計算方法が 労働基準法で 定められています。 平均賃金だと 労働日数が少ない労働者は かなり少なくなるのです。 法律は 理由を 書きませんので 誰にも理由は分かりません。 労働基準法の欠陥だと思います。

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  • 勤め先における有給休暇の賃金が、「平均賃金」と定められているのでしょう。であれば、違法ではないです。(労働基準法第39条第9項) 平均賃金 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

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  • 毎日同じ時間勤務で日当は毎日同じなら有給休暇を取得して減額されるはずがありません。有給の計算方法の直近3ヶ月の合計金額を90日で割ったものが日当となる理屈がそもそもデタラメです。減額分を請求して職場の担当者も理解出来ない場合、その職場は待遇等がきちんしておらず、とっとと辞めた方が得策です。

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