解決済み
有給について 調べてもよく分からなかったので教えていただきたいです。 3月に入社(パート)してそこから半年の勤務日数を換算して3日の有給を得ました。その後週4~5で働き更に1年後に勤務日数を換算し、8日貰えることになっています。 これは入社した1年半後に1度も有給を使っていなかったとすれば3+8の合計である11日の有給が使えるということですか? それとも最初に契約した週3~4のままの契約だったら、週5フルタイムで働いてたとしても週3~4の有給日数が適用されてしまう(3+3)のでしょうか。 質問が分かりにくくすいません…
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法律通り付与されている場合は、リンク先の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48 例えば、入社半年まで所定労働日数が週2日なら有給休暇は3日付与され、「その後週4~5で働き」なら1年後(つまり、入社日から1年6ヵ月後)に11日付与されます。 有給休暇の時効は2年なので、その時点まで1日も有給休暇をとらなかった場合の残日数は14日となります。
先ず、有休については労働基準法39条と言う法律で決められています。 それによると ①付与されるのにはパートや正社員と言った雇用契約の形態に拠らずみんな同じで、 ②最初の付与日は入社半年後、2回目は1.5年後、3回目は2.5年後って事で、2回目以降は在職中ずっと、1年毎に付与されます。 ③そして毎年付与日数は増え続け、6.5年目に最大値に達し、以降その日数が付与され続けます。 ④そしてご質問点ですが、有効期限は付与後2年間です。 ですので例えば、0.5年時に付与されたものを全く使用しなかったと仮定すれば、それは2.5年目の物を付与されると同時に消滅する決まりです。 ですので今お持ちの11日は、2.5年目の日まで保有出来ますよ。 尚、今厚労省は10日以上を保有する全スタッフ(勿論、パートさんも含む)について、全員に年間5日ずつを消化させなかった場合、1人につき罰金30万円を雇用者に課すと言う厳しい監視を行っているんです。 これに対して、ブラック企業はそれでも無視してますが、普通に良心的な所は、日を指定して「この日に有休を取りなさい」って割り当てをして来ることが有ります。これはそう言う背景ですので、従って上げて下さい。有休だから休んでも賃金は出るんだし、放って置いても消滅するものだから、貴方に損な話では有りませんものね。
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