教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

過労で倒れた場合労災は適用されるのでしょうか? 社会人2年目の女です。

過労で倒れた場合労災は適用されるのでしょうか? 社会人2年目の女です。月の残業時間が平均して85時間程のいわゆるブラック企業に務めています。1年目からずっと残業をこなしてきて、定時に帰れた日はほとんどありません。有給もほぼ消費できていません。過労が溜まり、1月に入ってから3回倒れました。3回目に公共の場で倒れてしまい、意識がなかったため病院に運ばれ、過労による失神と診断されました。 この場合労災は適用されるのでしょうか?

続きを読む

92閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    適用されます。しかし労働時間の記録は必ず必要です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • ご質問のケースでは100%不可能です。断定できます。 理由はただ一つ、病名が「失神」だから、です。 過労(長時間労働)での労災認定となる疾病は、「脳・心臓疾患」か「精神疾患」のどちらかだけであり、失神は神経系の疾病であるため、該当しません。 なので今回は100%認定はあり得ません。 ただし、逆に言えば疾患名が「脳・心臓疾患」か「精神疾患」であるなら、毎月85時間×12か月の時間外労働があるなら、労災認定される可能性は少しあります。 質問では「平均」とありますが、そのあたりが微妙な表現になるので、この質問だけではなんとも言えませんので「少し認定の可能性がある」という言い方にさせていただいています。 (仮に毎月ぴったり85時間×12か月なら、認定はされない可能性があります) どちらにしても、その場合は「その労働時間の確たる証拠」の提出が必要になりますので、何かしらコピーなりを集めておくことをお勧めします。

    続きを読む
  • 状態としては労災認定が下りる可能性が高いですが 貴方が質問で書いてある様にブラック企業ですから 常態として繁忙な場合は、特例条項の範囲外なので 36協定で締結出来る残業の限界は、一月45時間・1年で360時間です これを超える残業時間を行うと そもそも時間外労働は違法で36協定を締結しても合法に成らず 36協定の範囲までは、違法として扱わない程度のものですから 36協定が無効となり、残業の全てが違法として扱われます 発覚すると即座に残業禁止の指示が出て、守らなければ訴追されます 「月の残業時間が平均して85時間程」これを認めないと思いますよ 認めると刑罰が科される可能性もありますからね 行われている事は違法ですから、 残業の実態の証拠を集め労基署で相談し 労災については労働局で相談してください 労災申請自体は、御自分で出来ます

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる